カテゴリー: 専門用語

2020年6月3日

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「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆不服申し立ての結果に係る用語

今日述べるのは、不服申し立てができる処分について所定期間内に不服申し立てをした場合に、どういう結果が出るかに係る用語になります。

次の3パターンになります。

①処分変更 保険者が自らの判断の誤りを認めることです。

“私共の判断が誤っていました~”という感じです。

請求人にとっては最も溜飲が降下がる結果です。

ここで完結します。

②容認 保険者は誤りを認めないながらも、行司役である審査官または審査会が請求人の主張を認めることです。

請求通りの受給ができるので良しとする結果です。

ここで完結します。

③棄却 保険者が誤りを認めず、かつ、審査官、審査会が保険者の主張を認めることです。

納得できないので審査請求なら再審査請求へ、再審査請求なら別の方法を考えることになります。

2020年5月28日

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「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆基本権と支分権②

基本権と支分権の定義は前回述べました。

5年間権利行使しないと消滅時効にかかることは同じなのですが、取り扱いが決定的に異なります。

具体的に述べます。

障害認定日から5年経過すると消滅時効にかかるため、制度の原則に照らすと裁定請求はできないはずですが、所定の申立書を提出することで裁定請求(遡及請求)ができます。

主張権者である国が時効の援用をしないため時効が完成しないからです。

ここで障害年金受給の道を完全に閉ざしてしまうことはさすがに影響が大きく、障害年金の認知度、浸透度を考慮した上での扱いではないかと思います。

これに対して、支分権はこのような扱いをしてくれないため5年で消滅時効にかかります。

5年以上遡って認定日請求し、認定されても5年を超える部分は年金を支給してもらえません。

国が時効を援用するということです。

年金の裁定請求をしようか迷われている方、先延ばししても損することがあっても得することはありません。

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2020年5月19日

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「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆基本権と支分権①

年金の給付を受ける基本的な権利を“基本権”

基本権から派生して〇年〇月分の年金額〇〇円の支給を受ける権利を“支分権” といいます。

この二つの概念は消滅時効の取り扱いで異なります。

次回へ続く

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