カテゴリー: 不服申立て
2019年11月20日
「審査請求」
審査請求に取り組むと力になる…
◆ゴールからスタートを点検する
審査請求のご依頼をいただくことがあります。
まず取り組むのは、なぜ不認定または想定と違った等級認定になったのかの究明です。
提出書類の詳細な点検を始めとして、できることはすべてやります。
これをしないと審査請求書の作成ができないからです。
さらに、社会保険審査官から決定書が届いてからも詳細な点検をすることになります。
一連の流れの中で文献を調べ、検討する過程でいろんなことが見えてくることがあります。
手続きはスタートからゴールへ時系列で進みますが、審査請求はゴールからスタートを眺めることになります。
これらの経験を経ることで、社会保険労務士の知見と地力がついてくるのかなと思います。
積極的に審査請求及び再審査請求に取り組む中で研鑽を積み、次の裁定請求に役立てていきたいと思います。
2019年11月17日
「審査請求の窓口」
裁定請求に対してなされた不支給決定に不服…
◆審査請求の窓口
何とか用意した裁定請求書で請求したが結果は不支給決定。
納得できないので審査請求したい…。
窓口はどこ?
年金事務所でも市役所でもありません。
窓口はさいたま市にある厚生労働省関東信越厚生局です。
中央省庁には出先機関があります。
管轄エリアは中央省庁毎に独自ですが、長野県を管轄する厚生労働省の出先機関は、“関東信越厚生局”です。
ちなみに、関東信越厚生局の管轄区域は 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 となっています。
裁定請求に関する審査=日本年金機構、不服申し立てに関する審査=厚生労働省という図式です。
2019年11月4日
「再審査請求の統計」
高いハードル…
◆厚生労働省の統計から見えてくるもの
不服申し立ての第2審である社会保険審査会への再審査請求について、厚生労働省から平成30年度の処理状況が公表されましたので見てみましょう。
【平成30年度】
①容認(請求人に軍配を上げる) 91件
②棄却(保険者に軍配を上げる) 1,148件
③却下(門前払い) 105件
④原処分変更による取下げ(保険者が裁決前に自主判断で原処分を変更)113件
⑤他の理由による取下げ(請求人が自主的に裁決を求めない) 23件
請求人側の主張が通ったと言えるのは、上記の①及び④です。
計算すると全体に対する割合は、13.78%
社会保険審査会の審査対象は障害年金のみではなく社会保険制度全体なので、上記の数値は障害年金のみの数値ではありません。
しかし、不服申し立ては障害年金が圧倒的に多いため、上記の数値は障害年金の傾向を表していると見ることができます。
したがって、“社会保険審査会で主張が認められる確率”は極めて低いと言えます。
ここから見えてくるものは何か?
当初の裁定請求の段階で精度の高い書類を揃えることにより、審査請求に進まなくても良い状況を作ることが大切だと言えるでしょう。