カテゴリー: 不服申立て

2020年2月19日

「遡及請求」

遡及請求は奥が深い

◆診断書が2枚

障害認定日から1年超経過後に認定日請求することを「遡及請求」といいます。

この場合診断書を2枚提出するようになります。

1枚目は障害認定日現在のもの、2枚目は請求時のものが必要です。

等級該当の観点から、論理的に審査結果は下記の4パターンになります。

①認定日等級非該当、請求時等級非該当

②認定日等級該当、請求時等級非該当

③認定日等級非該当、請求時等級該当

④認定日等級該当、請求時等級該当

④のパターンは請求人の思い通りの結果となりますので問題ありませんが、①から③のパターンは不服ありとなります。

パターンにより対応が異なることから、遡及請求に不服がある場合は迷うことなく社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

本日当事務所に相談にお見えになったお客様は③のパターンでした。

2020年2月13日

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「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

◆達人の金言

プロ野球ヤクルトの野村元監督の訃報が報道されています。

こんな記事を読みました。

豊富な野村語録の中にこんな言葉があるそうです。

「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」

意味するところは 「勝因には奇跡やまぐれがあるが、敗因にはセオリーから外れるなど必然性がある」のだと。

これって、障害年金にも通じるところがあるのではないでしょうか。

もちろん障害年金の請求は勝負事ではありませんが、受給権が得られなかった場合はそれなりの理由があるはずです。

リベンジには複数の選択肢がありますが、どの選択肢を選ぶにしても第一歩は不支給決定の理由の究明だと考えます。

2020年1月6日

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「可能性の追求」

◆手記を読んで

最難関といわれる司法試験の合格者の手記を読む機会がありました。

筆者いわく、“司法試験受験の結果は合格or不合格ではなく合格or諦めるである。”

これって、公的年金で受給権取得が最も難しい障害年金と共通点があると思いませんか?

例え不支給決定があっても、再裁定請求や審査請求ができます。

諦めたらその時点で受給権取得の可能性はゼロになります。

あくまで可能性を追求したら道は開けるかもしれません。