カテゴリー: 不服申立て

2020年6月25日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」③

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

本件が裁定請求においてなぜ不支給処分がされたのか?

障害認定日において障害の状態が2級に該当しないと判断されたことが理由です。

一般論として不支給処分される原因は大きく捉えてふたつあります。

ひとつは初診日に疑義があるケース

もうひとつは障害等級に該当しないケース

です。

知的障害は出生日が初診日とされることから、不支給処分されるのは請求者が等級非該当と判断された場合に尽きると言えます。

本件もこの点を理由に不支給処分がされました。

次回に続く

2020年6月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。

ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。

不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、

①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出

②裁判提起 となります。

①は行政分野のアクション

②は司法分野のアクションとなります。

①と②は別分野ではありますが、接点があります。

①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。

次回へ続く

2020年6月3日

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「障害年金で使用する用語を知ろう」

しばらく障害年金で使用する用語を解説していきます。

◆不服申し立ての結果に係る用語

今日述べるのは、不服申し立てができる処分について所定期間内に不服申し立てをした場合に、どういう結果が出るかに係る用語になります。

次の3パターンになります。

①処分変更 保険者が自らの判断の誤りを認めることです。

“私共の判断が誤っていました~”という感じです。

請求人にとっては最も溜飲が降下がる結果です。

ここで完結します。

②容認 保険者は誤りを認めないながらも、行司役である審査官または審査会が請求人の主張を認めることです。

請求通りの受給ができるので良しとする結果です。

ここで完結します。

③棄却 保険者が誤りを認めず、かつ、審査官、審査会が保険者の主張を認めることです。

納得できないので審査請求なら再審査請求へ、再審査請求なら別の方法を考えることになります。