カテゴリー: 障害年金

2022年4月28日

令和4年度年金額改定

年度も改まり、令和4年度障害年金額が改定されました。

実際に反映するのは6月15日分からです。

障害基礎年金の場合

1級は972,250円

2級は777,800円

また、給付金は

1級 月額 6,275円

2級 月額 5,020円

2020年11月16日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、前回請求時に提出された受診状況等証明書をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができることとなりました。

要件は、

①再請求時において、請求書に添えて前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出することと。

②平成29年度以降に提出され、かつ、①の申出書の提出日から5年以内に提出され    た初診日証明書類であること。

③前回請求時に、初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除く場合であること。

書類の再調達が不要なことは歓迎すべきですが、最も大切なことは“前回なぜ不支給決定がなされたのか“の分析です。

2020年6月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。

ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。

不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、

①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出

②裁判提起 となります。

①は行政分野のアクション

②は司法分野のアクションとなります。

①と②は別分野ではありますが、接点があります。

①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。

次回へ続く