カテゴリー: 障害年金

2020年3月23日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑧

◆県の統計から

統計の詳細な区分を見てみます。

身体障害者手帳については

・重度(1級及び2級)  35,319人

・中度(3級及び4級)  41,467人

・軽度(5級及び6級)  12,870人

療育手帳については

・重度(A1) 5,845人

・中度(A2及びB1) 5,476人

・軽度(B2) 7,348人

精神障害者保健福祉手帳については

・1級  10,571人

・2級   9,287人

・3級  1,614人

それぞれの手帳の重度の方をトータルすると

身体障害者手帳(重度)35,319人 + 療育手帳(重度)5,845人 + 精神障害者保健福祉手帳(1級)10,571人 = 51,735人 となります。

一方、障害基礎年金受給権者数は38,217人です。

果たして必要な方に必要な給付が行き届いているのか危惧するところです。

障害年金を知らない、支援者がいない、適切な書類を準備できないなどの理由で、本来受給できるはずの方が、障害年金を受給できないことがないことを祈るばかりです。

2020年3月19日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑦

◆県の統計から

前回まで国の統計からスタートして、統計区分である国民年金法の根拠法令をひと通り見てきました。

数値を再掲すると

・受給権者数 38,217人

(内訳)

・法第30条、30条2、30条3該当 17,327人

・法30条4、附則25条該当 20,890人  

このうち、附則25条該当は30数年前の法移行時の算定替えのため今後増加することはありません。

ここに該当される方の数値は不明ですが、概ね初診日が20歳前の方と20歳以降の方はほぼ同じ数値ではないかと考えます。

次に県の統計数値を見ていきます。

平成31年3月31日現在の数値です。

・身体障害者手帳所持者数 89,656人

・療育手帳所持者数 19,023人

・精神障害者福祉手帳所持者数 21,472人

上記の数値は全年齢層の合計値であり、先の国の統計集計時点とも異なることから、単純な比較はできません。

次回に続く

2020年3月14日

カテゴリ―:

「統計に見る長野県の障害年金」その⑥

◆障害基礎年金の根拠法令

20歳前傷病による請求と同じ区分に法附則25条が掲げられています。

これは、旧国民年金法から新国民年金法に切り替えがあった際の経過措置の話です。

具体的には、旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた方のうち、施行日である昭和61年4月1日において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある方について、新法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)を支給するべく裁定替えが行われました。

過去の話ですのでこれから請求される方の参考にはなりませんが、統計には載ってきます。

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