タグ: 知的障害
2020年4月3日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」②
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありません。
つまり 療育手帳の区分○○なら障害年金の等級○級という対応関係はありません。
障害年金は日常生活の不自由さの程度を等級の尺度としていますが、一般論として療育手帳の区分が重ければ日常生活の不自由さは大きいと言えることから、療育手帳の区分が重ければ障害年金受給の可能性は大きいと言えると思います。
したがって、療育手帳の最も軽い区分のB2の場合の障害年金の等級判定が焦点となります。
次回に続く
2020年2月16日
「長野県内の療育手帳所持者数」
長野県の公表情報から
◆長野県では「長野県の障がい者数の状況」を公表しています。
最新情報の中から療育手帳所持者数を見てみましょう。
平成26年3月31日現在の数値と平成31年3月31日現在の数値の比較です。
<区分A1:重度> H26.3.31 5,664人 H31.3.31 5,845人 増減率 3.2%
<区分A2:中度> H26.3.31 340人 H31.3.31 354人 増減率 4.1%
<区分B1:中度> H26.3.31 5,244人 H31.3.31 5,476人 増減率 4.4%
<区分B2:軽度> H26.3.31 5,706人 H31.3.31 7,348人 増減率 12.2%
障害手帳区分と障害年金の等級は直接リンクするわけではありませんが、ビッグデータとして分析することが可能であれば何らかの相関関係はあるものと推測します。
上記の統計では、区分B2の方の伸び率が群を抜いています。
新規に手帳を取得された多くの皆様が数年後には20歳に到達されることと思いますが、障害年金の正確な情報がきちんと伝わることを願っています。
2019年12月20日
「形容詞」
線引きはどこから?
◆障害認定基準から
障害認定基準を見ていると、形容詞の有無が目に付きます。
例えば知的障害
1級の例示で、「…全面的な援助が必要であって…」
2級の例示で、「…援助が必要であって…」
発達障害では
1級の例示で、「…著しく不適応な行動がみられるため…」
2級の例示で、「…不適応な行動がみられるため…」
とされています。
「全面的」、「著しく」などの形容詞が付く状態がどこからを示すのかの客観的基準は、少なくても公表されている資料からは不明です。
ということは、このあたりの線引きは、審査する保険者の裁量の範囲ということになります。