タグ: 知的障害

2019年12月19日

カテゴリ―:

「IQと障害等級」②

IQで障害等級は決まるのか?

◆精神の障害は総合認定

療育手帳「B2」の場合はどうなるのでしょうか?

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、こう記載されています。

『療育手帳の判定区分が軽度の判定区分(知能指数が概ね50超)である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する』

つまり、療育手帳「B2」の場合、障害認定2級の可能性は排除されていないということになります。

実際、私がご依頼いただいたケースで、「B2」IQ70でも2級認定されています。

2019年12月18日

カテゴリ―:

「IQと障害等級」①

IQで障害等級は決まるのか?

◆精神の障害は総合認定

知的障害のあるお子様は療育手帳をお持ちのことと思います。

療育手帳には区分がありますが、障害の等級との関係はどうなのでしょうか?

精神の障害は総合認定ですので、療育手帳の区分○なら障害年金の等級○級という直接の結びつきはありません。

しかし、「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」には次の記載があります。

『知能指数がおおむね50以下の場合は1級または2級の可能性を検討する』

一方、長野県のホームページの中で「障害者自立支援のしおり」を見ると、療育手帳の区分は次のとおりとされています。

IQ35以下 療育手帳「AI」

IQ36~50 療育手帳「A2」「B1」

IQ51~75 療育手帳「B2」

上記のふたつの情報をつなぎ合わせると、療育手帳「A1」「A2」「B1」の場合は、無条件で障害年金の等級1級または2級の可能性を検討することとなります。

では、療育手帳「B2」の場合はどうなるのでしょうか?   また明日

2019年11月19日

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「発達障害と初診日」

発達障害は通常低年齢で発症するため障害基礎年金の可能性しかないのでしょうか?

◆障害認定基準から読み取れること

発達障害は通常低年齢で発症するため、通常20歳前の傷病による障害基礎年金が想定されますが、別の可能性もあります。

認定基準によれば、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」と明記されています。

初診日が20歳以降ということは、初診日に厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金の受給の可能性があるとともに、障害の程度が3級でも受給できる可能性があるということです。

当然、保険料納付要件も問われることになりますが、厚生年金保険に加入していれば問題ないでしょう。