カテゴリー: 診断書

2019年11月25日

「請求書提出までの全体図」

障害年金を受給しようと決意してから請求書提出までの流れを確認しよう

◆未知の事柄に取り組むには全体像の理解が大切

一般的な手続の流れは下記の通りです。

1.初診日を確定する

初診日が確定できないと加入要件、保険料納付要件が確認できないことから、次のステップに進めません。

2.保険料納付要件の確認

保険料納付要件は絶対的な要件で、これを満たせない場合はどんなに障害状態が重くても諦めるしかありません。ただし、初診日が20歳前であればこの要件は問われません。

3.受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に依頼します。ただし、初診の医療機関が現在の診断書を依頼する医療機関と同じ場合及び療育手帳で知的障害を証明できる場合は必要ありません。

4、病歴・就労状況等申立書の作成

請求人が作成するもので、主治医にお渡しして診断書作成の参考にしていただくこともできます。

5.診断書の取得

6.年金請求書の作成

預金通帳のコピーなど、医証以外の添付書類も揃えましょう。

7.年金請求書の提出

以上ご参考に!

2019年11月21日

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「診断書の様式」

どんな様式か見てみよう

◆公開されています

障害の年金用の請求に診断書は必須ですが、様式は決められており公開されています。

下記のとおり全部で8種類あります。

1.目の障害用

2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用

3.肢体の障害用

4.精神の障害用

5.呼吸器疾患の障害用

6.循環器疾患の障害用

7.腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用

8.血液・造血器、その他の障害用

いずれも日本年金機構のウェブサイトで見ることができます。

通常、1つの傷病の場合、上記の様式の1つを使用することになります。

手書きで作成される先生、パソコンで作成される先生がいますが、事前に様式を入手して作成依頼の際には持参すると良いでしょう。

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2019年10月20日

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「現症日」

聞き慣れない用語だけどどんな意味?

◆これから障害年金を請求予定の方に知っておいていただきたい用語

「現症日」  何それ?聞いたことない…  という方も多いと思います。

しかし、これから障害年金の請求手続きをお考えの方には重要な用語なので、解説しておきます。

障害年金の請求手続きには診断書が必須であり、主治医に作成を依頼することになります。

この診断書は、障害年金専用の様式が定められており、日本年金機構のサイトで確認できますが、この中に【障害の状態(平成・令和  年  月  日現症)】と赤字で印刷されている項目があります。

現症とは、『どの時点』での症状を証明する診断書なのかという意味です。

診断書の作成日を意味するものではありません。

この「現症日」が重要な理由は、

例えば、障害認定日請求であれば障害認定日後3ヶ月以内の診断書が必要ですが、この期間制限の枠の中に納まっていなければならないのは、この「現症日」です。

上記の期間制限の範囲に納まっていない現症日の診断書では書類が受理されませんし、審査の対象外であり、診断書の取り直しを余儀なくされることになります。

以上の知識を持って、主治医に診断書の作成を依頼しましょう。