2020年6月24日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」②
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
訴訟に及んだということは保険者の処分に不服があることが前提となります。
ここで処分に不服がある場合のアクションについて確認します。
不服がある場合のアクションは大きなカテゴリーで分類すると、
①「社会保険審査官及び社会保険審査会法」(通称;官会法)による申出
と
②裁判提起 となります。
①は行政分野のアクション
②は司法分野のアクションとなります。
①と②は別分野ではありますが、接点があります。
①の第1審である審査請求を経ないと②の訴訟が提起できないという制約があります。
次回へ続く
2020年6月23日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」①
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
障害年金の裁判例の内容を見ていきます。
保険者の考え方や裁判所の考え方を押さえておくと、これから裁定請求される際の参考になるものと思います。
次回から数回に分けてご紹介します。
2020年6月10日
「年金額等の改定」
◆年度の切替えに当たり
原則、年金は偶数月に前2月分が支給となります。
6月15日支給の中身は4月分、5月分です。
年金は年度(毎年4月)で額が改定されることから、今回の支給分は令和2年度の単価での第1回目の支給となります。
今年度の障害基礎年金額は下記の通りです。(年金生活者支援給付金も掲載)
<障害基礎年金額本体>
1級 977,125円 (月額 81,427円)
2級 781,700円 (月額 65,141円)
<年金生活者支援給付金月額>
1級 6,288円
2級 5,030円
<対前年比>
年金0.2%増額
給付金0.5%増額