2020年4月24日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑩

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

ガイドラインにおいては、就労面にも言及しています。

先ずは形式面についてです。

“就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。障害移行支援についても同様とする。”

解釈の仕方次第ですが、言い回しから受ける印象としては、上記の福祉サービス利用者については原則不支給、しかし、1級、2級の可能性は排除しないと読めます。

では、1級、2級の可能性を追求する要素は何なのでしょうか?

次回に続く

2020年4月21日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑨

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

生活環境面ではこんな記述もあります。

“入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。”

つまり、評価のスタートラインを一律“単身での生活”という状況に置き、必要な支援の質と量を推し量るものと考えられます。

診断書においても、単身生活での評価が求められています。

日常生活において支援が当たり前になっている状態であれば、単身生活という仮定の上にどんな支援がどの程度必要かを想定する必要があります。

次回に続く

2020年4月18日

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「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」⑧

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

等級判定ガイドラインには他にも代表的な例示がされていますので順次見ていきましょう。

生活環境面でどんな考慮がされるのか原文を掲載します。

“在宅で家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。”

“入所施設においては、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。”

生活の場所が在宅なら1級または2級の検討で施設入所なら1級の検討とされています。

在宅は不支給がスタートラインなのに対して施設入所なら2級がスタートラインと読めないこともありません。

常時個別の援助が必要な状態であることが前提ですが。

次回に続く