2020年7月31日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉙

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

これまで診断書記載の日常生活能力の個々の判定の評価を見てきましたが、裁判所は下記の通り総括しました。

「本件診断書における原告の日常生活能力の判定のうち,いくつかの項目においては日常生活能力をやや過小に評価しているきらいがないではないが,全体的な記載内容としてはおおむね相当である。」

次回に続く。

2020年7月28日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉘

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

「社会性」についての医師の判定について、裁判所は書証から次の通り判断しました。

原告は役所や銀行などで書類を書く意味を理解しておらず,銀行などの利用は独力では不可能とされており,前記、金銭管理と買物についての判断に照らせば,本件診断書において,社会性,すなわち,銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能,また,社会生活に必要な手続が行えるなどの能力について,助言や指導をしてもできない若しくは行わないとされているのは相当というべきである。

次回に続く。

2020年7月27日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉗

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

「社会性」について

<診断書記載の医師の評価>

助言や指導をしてもできない若しくは行わない。

<病歴状況申立書>の要点

原告は役所や銀行などで書類を書く意味を理解しておらず,銀行などの利用は独力では不可能である。

この点について裁判所はどう判断したのでしょうか。

次回に続く