2020年4月9日

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「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」④

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

前回の基準に相当程度の審査拘束力があるとすれば、論理的帰結として審査結果は

重度(IQ35以下)は1級、2級または不支給

中度(IQ36~50)は1級、2級または不支給

軽度(IQ51~75)は2級または不支給 ということになります。

つまり、B2の方は2級該当の審査結果を得ることが目標となります。

次回に続く

2020年4月6日

カテゴリ―:

「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」③

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

前回、療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありませんと書きました。

しかし、平成28年9月から適用されている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の中に、「療育手帳の区分」という表現が出てくる箇所がありますので、原文のままご紹介します。

“療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。”

と記載されています。

次回に続く

2020年4月3日

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「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」②

◆うちの子は療育手帳B2ですが…

療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありません。

つまり 療育手帳の区分○○なら障害年金の等級○級という対応関係はありません。

障害年金は日常生活の不自由さの程度を等級の尺度としていますが、一般論として療育手帳の区分が重ければ日常生活の不自由さは大きいと言えることから、療育手帳の区分が重ければ障害年金受給の可能性は大きいと言えると思います。

したがって、療育手帳の最も軽い区分のB2の場合の障害年金の等級判定が焦点となります。

次回に続く