2020年4月9日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」④
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
前回の基準に相当程度の審査拘束力があるとすれば、論理的帰結として審査結果は
重度(IQ35以下)は1級、2級または不支給
中度(IQ36~50)は1級、2級または不支給
軽度(IQ51~75)は2級または不支給 ということになります。
つまり、B2の方は2級該当の審査結果を得ることが目標となります。
次回に続く
2020年4月6日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」③
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
前回、療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありませんと書きました。
しかし、平成28年9月から適用されている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の中に、「療育手帳の区分」という表現が出てくる箇所がありますので、原文のままご紹介します。
“療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。”
と記載されています。
次回に続く