2020年4月6日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」③
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
前回、療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありませんと書きました。
しかし、平成28年9月から適用されている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の中に、「療育手帳の区分」という表現が出てくる箇所がありますので、原文のままご紹介します。
“療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。”
と記載されています。
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2020年4月3日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」②
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
療育手帳の等級と障害年金の等級にストレートな対応関係はありません。
つまり 療育手帳の区分○○なら障害年金の等級○級という対応関係はありません。
障害年金は日常生活の不自由さの程度を等級の尺度としていますが、一般論として療育手帳の区分が重ければ日常生活の不自由さは大きいと言えることから、療育手帳の区分が重ければ障害年金受給の可能性は大きいと言えると思います。
したがって、療育手帳の最も軽い区分のB2の場合の障害年金の等級判定が焦点となります。
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2020年3月31日
「療育手帳B2で障害年金は受給できるか?」①
◆うちの子は療育手帳B2ですが…
療育手帳の区分B2のお子様をお持ちの保護者の方で、障害年金を受給できるか悩んでいる保護者の方がおいでになると思います。
そこで、療育手帳と障害年金の関係を数回に分けて考察してみたいと思います。
まず、厚労省の基本認識は、療育手帳の区分はA(IQ50以下)とB(それ以外)の2区分のようですが、療育手帳の区分の設定は手帳を発行する各自治体に任せられています。
長野県では下記の4区分になっています。
A1:重度 IQ35以下
A2:中度 IQ36~50 かつ 3級以上の身体障害
B1:中度 IQ36~50
B2:軽度 IQ51~75
次回に続く