2019年11月24日
「障害年金と傷病手当金」
事後に返金しなければならないケースも…
◆どんな場合に調整されるか?
傷病手当金は、健康保険加入者が私傷病により就労できない期間について、一定の要件を満たした場合に所得補填を目的とする給付です。
傷病手当金受給者が、受給期間中に障害厚生年金の受給権を取得して、両方の受給期間が重複した場合は併給調整されます。
障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金に制限がかかります。
所定の計算で傷病手当金の方が高額の場合は、障害厚生年金との差額が傷病手当金から支給されます。
つまり、傷病手当金額が保障されるということです。
しかし、併給調整がされない場合があります。
障害厚生年金と傷病手当金の原因となる傷病が異なる場合と障害基礎年金のみを受給している場合です。
傷病手当金の支給期間は最大1年6月と限定されていることから、これから両制度の手続きを取ろうと想定されている方は、先ず傷病手当金の手続きをされることをお勧めします。
なお、障害厚生年金を遡及請求して、結果として受給期間が重複した場合は、傷病手当金の返金が発生します。
2019年11月23日
「雇用保険との調整」
雇用保険の失業給付を受給していると障害年金を受給できないか?
◆複数の給付が調整されるものを知っておこう
こんなご相談がありました。
“体調不良により離職し、会社から離職証明書もらったが、障害年金の請求も考えており、失業給付の手続をしていません。どちらを先に手続きしたら良いでしょうか?”
どうも65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付の調整のイメージがあり、同時に手続を進めていくとお互いにマイナスがあるのでは?とお考えのようでした。
確かに65歳前の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は調整の仕組みがありますが、障害年金と雇用保険の併給調整の仕組みはありません。
逆に、雇用保険の失業給付には受給期間の枠があることから、足踏みしているうちに受給期間を経過してしまうリスクがあります。
さらに、障害年金について、事後重症請求される場合は、書類提出が先に行けば行くほど受給権の取得が遅くなる不利益があります。
両方の制度について、すぐに手続きを進めるべきでしょう。
2019年11月22日
「効果的な相談」
相談会に参加してきました。
◆専門職に相談する場合の持参品
本日、障害年金の相談会に参加し、複数の方からご相談をいただきました。
その中で、既に準備中の書類をお持ちいただいた方がおいでになりました。
同じ書類を見ながらお話をすると齟齬が生じませんし、具体的にアドバイスできるので効率的かなと思いました。
また、相談を受ける側も口頭だけで説明すりよりも、図化された資料や活字などを提示して、情報を共有しながら説明するとより効果的かなと、改めて感じました。
何かの相談に出向く際には、結果的に使わなくても手持ちの資料はご持参いただくことをお勧めします。