2019年12月1日
「障害者特例」
障害の程度該当で老齢年金が増額
◆適用範囲は限定されているが、適用できるケースなら知らないと損する知識。
今回は老齢厚生年金受給者が障害状態となった場合のハナシです。
先ずは前提知識です。
老齢年金の支給開始年齢が60歳から65歳に繰り下がったことにより、現在激変緩和措置が継続中です。
本ブログの趣旨から、激変緩和措置の内容の詳細は省略しますが、現在60歳台前半の老齢厚生年金として、生年月日に応じて報酬比例部分(いわゆる2階部分)のみが支給されています。
この現状を前提に、こんなケースです。
60歳定年でリタイアし厚生年金保険を離脱して、60歳前半の老齢厚生年金として報酬比例部分を受給している方が障害状態(3級相当)になった場合にどんな給付を追求できるかです。
初診日が厚生年金保険離脱後ですので、障害厚生年金の裁定請求はできません。
障害基礎年金は裁定請求できますが、障害基礎年金は2級までで、3級相当なら受給できません。
ということは3級相当の方は何もできないかですが、ひとつ可能性があります。
障害者特例といわれるもので、障害等級1級から3級に該当する程度の障害にあると認定されれば、報酬比例部分に加えて定額部分(いわゆる1階部分)支給され、さらに、一定の要件に該当する配偶者に係る加給年金まで支給されます。
期間限定ではありますが、それなりのまとまった金額になります。
ここは、いろんなメニューが交錯する密度の濃い部分です。
60歳前半の老齢厚生年金受給中に障害状態になった場合は、何かあることだけでも覚えておきましょう。
2019年11月30日
「障害年金が姿を変える」
障害厚生年金のみの話ですが…
◆障害年金は誰のための年金?
障害年金は、所得が減少または喪失しがちな障害をお持ちの方に必要な給付を行い、生活の安定に寄与することを目的としています。
つまり、障害をお持ちの方を直接その対象にしているわけです。
しかし、厚生年金保険のみの話になりますが、障害をお持ちの方のご家族を直接その対象とする給付に姿を変えることがあります。
具体的には、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者がなくなられた場合に、一定の要件を満たすご家族に対して、遺族厚生年金に姿を変えて給付がなされます。
障害年金の手厚さが垣間見えるところです。
2019年11月28日
「各種手帳との関連性」
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
◆等級の関連性
これから障害年金の手続きをされる方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がおいでになることと思います。
面談の際は持参いただき、コピーを取らせていただいています。
病歴・就労状況等申立書に手帳所持を記載する欄がありますし、請求時に添付書類として提出することがあるからです。
さて、それぞれの手帳に等級がありますが、障害年金とリンクしているのでしょうか?
答えは直接リンクはしていません。 それぞれの手帳の根拠となる法律等が異なることから、統一基準はありません。
しかし、ある程度の参考にはなります。
手帳交付時期、等級、等級変更の前後の経過、手帳交付前の検査数値などはぜひ押さえておきたい情報になります。