2019年11月21日
「診断書の様式」
どんな様式か見てみよう
◆公開されています
障害の年金用の請求に診断書は必須ですが、様式は決められており公開されています。
下記のとおり全部で8種類あります。
1.目の障害用
2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用
3.肢体の障害用
4.精神の障害用
5.呼吸器疾患の障害用
6.循環器疾患の障害用
7.腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
8.血液・造血器、その他の障害用
いずれも日本年金機構のウェブサイトで見ることができます。
通常、1つの傷病の場合、上記の様式の1つを使用することになります。
手書きで作成される先生、パソコンで作成される先生がいますが、事前に様式を入手して作成依頼の際には持参すると良いでしょう。
2019年11月20日
「審査請求」
審査請求に取り組むと力になる…
◆ゴールからスタートを点検する
審査請求のご依頼をいただくことがあります。
まず取り組むのは、なぜ不認定または想定と違った等級認定になったのかの究明です。
提出書類の詳細な点検を始めとして、できることはすべてやります。
これをしないと審査請求書の作成ができないからです。
さらに、社会保険審査官から決定書が届いてからも詳細な点検をすることになります。
一連の流れの中で文献を調べ、検討する過程でいろんなことが見えてくることがあります。
手続きはスタートからゴールへ時系列で進みますが、審査請求はゴールからスタートを眺めることになります。
これらの経験を経ることで、社会保険労務士の知見と地力がついてくるのかなと思います。
積極的に審査請求及び再審査請求に取り組む中で研鑽を積み、次の裁定請求に役立てていきたいと思います。
2019年11月19日
「発達障害と初診日」
発達障害は通常低年齢で発症するため障害基礎年金の可能性しかないのでしょうか?
◆障害認定基準から読み取れること
発達障害は通常低年齢で発症するため、通常20歳前の傷病による障害基礎年金が想定されますが、別の可能性もあります。
認定基準によれば、「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」と明記されています。
初診日が20歳以降ということは、初診日に厚生年金保険に加入していれば、障害厚生年金の受給の可能性があるとともに、障害の程度が3級でも受給できる可能性があるということです。
当然、保険料納付要件も問われることになりますが、厚生年金保険に加入していれば問題ないでしょう。