2019年11月15日

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「遡及請求」

“5年以上前の障害年金は受給できない”と耳にしたが…

◆障害認定日から5年以上経過しても年金の請求はできるか?

上記の問いに対しては、

5年以上経過しても遡及請求により裁定請求はできるが、障害認定日の障害状態による受給権が認められても受給できるのは直近5年分。

これが答えです。

年金受給権には基本権と支分権があり、国は前者については時効の援用をせず、後者については時効を援用するという難しい理論がありますが、このような理論の理解は受給権取得の観点からは何の役にも立ちません。

我々は、障害認定日から5年以上経過しても裁定請求できるという結論のみを押さえた上で、古い書類をどう揃えて行くのかについて知恵を巡らすべきです。

5年遡及 

これって結構すごいですよ!

障害基礎年金を例に、現行の給付額で単純に算定してみます。 (加給年金はないものとします)

1級 974,125円 × 5年 = 4,870,625円

2級 780,100円 × 5年 = 3,900,500円

しかも障害年金は非課税所得です。

遡及請求は専門知識の必要な部分もあることから、取り組みの入り口で専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。

2019年11月14日

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「就労に関する資料や記録の保存」

就労の状況は審査に大きく影響?

◆就労に関する資料や記録の保存は大切

就労していることは障害年金不支給要件ではありません。

しかし、就労状況は受給権の審査において、大きな影響があるものと思います。

したがって、診断書や病歴就労状況申立書において正確な情報を記載できるように、請求の準備段階から就労に関する資料や記録を保存・整理しておくことが大切です。

雇用条件通知書、月々の給与明細、通勤届の写し、企業のパンフレットなどを資料として保存しておくとともに、気付いたことがあれば日付と共にノートにメモしておくことをお勧めします。

具体的に提出書類には、次の情報を記載する欄があります。

・職歴

・勤務先の種別

・雇用体系

・勤続年数

・出勤の頻度

・給与額

・仕事場での援助の状況

・通勤方法及び通勤距離 ・出勤日数

・日常生活への影響

2019年11月13日

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「書類受理はゴールか?」

時間と労力と費用をかけて書類が窓口で書類が受理された… やった~

◆障害年金専門の社会保険労務士の視点

お子様の障害年金

時間と労力と費用をかけて書類が窓口で書類が受理されて一安心。

ゴールに到達したような保護者の方の安堵感、理解できます。

ですが、私たち障害年金専門の社会保険労務士がご依頼いただいて、代理請求をした場合の視点はちょっと違います。

窓口での書類受理は通過点で、仮に裁定が不認定であった場合は審査請求、再審査請求に持っていくのか、再請求するのか、どの選択肢が最善かなど、もっと先を見ています。

なぜなら、ご依頼の趣旨は受給権取得だからです。