2020年8月6日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉛
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
裁判所は次の通り判断しました。
原告の日常生活能力の判定のうち,いくつかの項目においては日常生活能力をやや過小に評価しているきらいがないではないが,全体的な記載内容としてはおおむね相当であり,その内実についての診断書の日常生活能力の各項目の判定及び診断書の他の部分の記載を検討した結果に照らせば,原告の日常生活能力の程度について,
「(4)知的障害を認め,日常生活における身のまわりのことも,多くの援助が必要である。(たとえば,簡単な文字や数字は理解でき,保護的環境であれば単純作業は可能である。 習慣化していることであれば言葉での指示を理解し,身辺生活についても部分的にできる程度)」を選択した本件診断書の判断は相当というべきである。
次回に続く。
2020年8月3日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㉚
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
次に、日常生活能力の程度についての判断を見ていきましょう。
診断書において、原告の日常生活能力の程度に係る医師の評価は
(4)知的障害を認め,日常生活における身のまわりのことも,多くの援助が必要である。(たとえば,簡単な文字や数字は理解でき保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し,身辺生活についても部分的にできる程度)でした。
次回に続く。