2020年11月16日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、前回請求時に提出された受診状況等証明書をもって、再請求時の初診日証明書類とすることができることとなりました。

要件は、

①再請求時において、請求書に添えて前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出することと。

②平成29年度以降に提出され、かつ、①の申出書の提出日から5年以内に提出され    た初診日証明書類であること。

③前回請求時に、初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合を除く場合であること。

書類の再調達が不要なことは歓迎すべきですが、最も大切なことは“前回なぜ不支給決定がなされたのか“の分析です。

2020年10月11日

「手続の簡素化」

10月1日から障害年金の請求手続の一部簡素化!

◆20歳前傷病に係る障害基礎年金における病歴・就労状況等申立書の記人を簡素化できる場合があります。

簡素化できる場合は、次のいずれかの場合です。

①生来性の知的障害の場合

②2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合であって、かつ、その受診日前に厚生年金の加人期間がない場合

その上で、簡素化できる内容を日本年金機構の記載例から確認します。

①生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、1つの欄の中に特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能です。

②2番目移行に受診した医療機関の証明書を用いて初診日証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。なお、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行ってください。

次回に続く

2020年8月24日

「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」㊱

◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。

35回にわたり判例を見てきました。

いかがだったでしょうか。

請求者側、保険者側、第三者の主張を見ることで、認定基準の解釈、診断書の見方、書類を作る観点などで参考になるものと思います。

今後も判例、裁決例の研究を積み重ねることで、より精度の高いサポートを心がけていきたいと思います。