2019年10月31日

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「100%書面審査」

完成度の高い書面を提出しよう

◆専門家に内容チェックしてもらうのがお勧め

障害福祉の分野における障害支援区分や介護保険の分野における介護認定について、申請をすると行政から訪問調査員と称する方が聞き取り調査に来てくれます。

しかし、障害年金の裁定請求をしても、訪問調査に来てくれることはありません。

“100%書面審査”です!

書面審査ということは、同じ障害の状態にあっても文章の表現の巧拙で、読み手の側に情報が正しく伝わらず、全く別の人物像と判断されてしまうリスクがあるということです。

病歴・就労状況申立書は申請人側で作成するものですが、十分推敲して完成度を高めてから提出したいものです。

夢中で文章を作っていると、なかなか客観的な第3者の目で見直すことが困難です。

別人の目で見直してみるのがお勧めです。

できれば、障害年金に知見のある方の目で見直してみることが効果的です。

専門家からは、“こういう表現にした方が伝わり易い”というプラスを嵩上げするアドバイスと、“ここは誤解され易い注意アンテナに引っかかる表現”という危機管理上のアドバイスをもらえることと思います。

不用意な一文が原因で大きな不利益を受けることがありえるため、本人または家族が申請する場合は、少々お金を払ってでも障害年金専門の社会保険労務士にチェックを依頼されたらよろしいのではないかと思います。

基本的に一生一度の書類ですから。

2019年10月30日

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「障害認定基準」①

厚生労働省で定める障害認定基準を見てみよう

◆知的障害の状態像

障害年金の裁定請求があると審査がなされるわけですが、この審査の際の指針が公表されています。

ネットで検索できますので、これから請求される方は事前に検索してみてください。

今日はこの中で、イメージとして捉えていただくために、知的障害の状態像が例示されている部分を抽出して、どのように記載されているか見てみましょう。

1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

1級、2級は日常生活の焦点あたっており、3級は労働に焦点があたっています。

3級は障害厚生年金のみ認められており、障害基礎年金は2級までとなります。

したがって、障害基礎年金の裁定請求の審査結果は

①1級認定

②2級認定

③不支給決定

のどれかになります。

上記の状態像の中で、「全面的」、「著しく」、「常時」などの表現が出てきますが、これらの形容詞がどの程度までを包含するのか、どの程度で線引きするのかよくわかりません。

客観的な数値ではありませんし、言葉のニュアンスの捉え方は人により違いますから。

裁定請求時に提出する診断書や病歴・就労状況申立書などにより、この線引きがされるわけです。

2019年10月29日

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「コピー」

書類がそろっていざ提出! その前にやることが…

◆提出書類のコピーを取りましょう。 必ずです!

提出書類は提出前に必ずコピーしておくことをお勧めします。

なぜか?

裁定請求の結果、不支給決定となる可能性は排除できません。

その後、審査請求するにしろ請求のやり直しをするにしろ、なぜ不支給と判定されたのか原因を分析する必要があります。

この分析には提出書類の見直しが不可欠です。

また、審査請求する場合、提出書類の内容を把握できないと実効性のある審査請求書を作成することができません。

仮に不支給決定後、社会保険労務士に相談される場合、社会保険労務士10人中10人が提出書類のコピーの有無を確認することでしょう。

コピーしていない場合は、別の方法で入手は可能ですが、時間と費用が掛かります。

最悪審査請求の期間制限に抵触し、審査してもらえない不利益が考えられます。

受給権を取得したケースでも、有期認定なら更新時の診断書を依頼する場合に、参考資料として医師に渡す対応がとれます。

そこで、コンビニでコピーするか、プリンターのスキャン機能を利用して電子データで保存する方法も考えられます。

どちらでも良いのですが、提出書類にはA3サイズに書類がありますので、これをどうスキャンするかです。

繰り返しますが、提出書類はすべて忘れずにコピーしておきましょう!