2019年10月19日
「20歳に達する日」
20歳に達する日はいつ?
◆年齢の考え方
20歳前の傷病による障害基礎年金の場合で、初診日から1年6か月を経過した日が20歳到達日前なら20歳到達日が障害認定日となります。
では、「20歳に到達する日」とは具体的にいつのことを指すのでしょうか。
これまでの経験からは、誕生日に1歳年齢を重ねるとお考えの方がほとんどであろうと思います。
したがって、“20歳に達する日はいつ?”と聞かれれば、“20回目の誕生日”と答える方がかなり多いのではないでしょうか。
しかし、法律上、上記の質問に対する答えは違います。
法律上は、誕生日の前日に1歳年齢を重ねると考えます。
したがって、“20歳に達する日”とは、20回目の誕生日の前日となります。
20歳前の傷病による障害基礎年金を認定日請求する場合、20歳に達する日の前後各3ヶ月の現症日の診断書が必要ですが、この基準となる日は誕生日の前日となるのです。
2019年10月18日
「養護学校在学中から準備できること」
事前に準備できることは?…
◆受診状況等証明書の入手
養護学校の保護者の方で、お子様が20歳になったらすぐに障害年金の請求をしたいという方が結構おいでになります。
前倒しで計画的に準備を進めたい保護者の方、事前準備できることはあります。
まずできることは、出生からの成育歴及び受診歴を整理してメモしておくことが挙げられます。
障害年金の請求に必ず必要な病歴・就労状況等申立書をスムーズに作成することができることと、診断書を書いていただく医師に整理した正確な情報を伝えられるからです。
しかし、これは家族の中で完結することなので、もっと優先すべきことがあります。
それは、障害年金の請求に必要な初診の証明である、受診状況等証明書を入手しておくことです。
理由は次の3点です。
1、カルテの保存期間は5年と法定されており、廃棄されてしまうリスクがあることから早く入手しておくことで安心できること。
2.書類の有効期間がないことから、どんなに早く入手しても無駄にならないこと。
3.家族だけでは完結しない作業であること。
ただし、知的障害であり療育手帳を所持されている方、診断書を書いていただく医療機関を初診の医療機関の初診の診療科の医師と決めている方は、原則必要ありません。
2019年10月17日
「診断書の開封」
医療機関で封入された診断書を受け取ったら…
◆診断書入り封筒を開封してはいけない?
障害年金の申請(裁定請求)に必須、かつ、審査に決定的な影響を与えるのが診断書であることはご存知のことと思います。
この診断書については、作成医療機関の封筒で渡していただけるのが一般的ですが、「のり付け」または「のり付け+封印」した封筒に入れて渡してくれる医療機関があります。
こんな経験があります。
ご依頼人と一緒に医療機関に診断書を受け取りに行った時のこと。
先生自ら封筒をご依頼人に渡され、おっしゃるには“この封筒は開封せずに提出しなければならない!”
あなたならどうしますか?
こと障害年金の申請(裁定請求)に関して言えば、のり付けした封筒に入れたまま診断書を提出してはいけません。
換言すれば、提出前に開封して診断書の内容をチェックしなければいけません。
チェックポイントは、
① 住所、氏名、生年月日等の記載誤り
(ここに誤りがあれば窓口で受理されません)
② 必須記載欄に空白はないか
(ここに空白があれば窓口で受理されません)
③ 「日常生活の状況」等が実情を表現したものになっているか
最も怖いのは、上記③のケースで外形的に不備が無ければ窓口で受理され、そのまま審査に回り、不認定に直結してしまうことです。
また、請求人側で作成する病歴・就労状況等申立書は診断書と矛盾しないものでなければなりません。
ということで、医療機関で診断書を受け取ったらできればその場で、その場が開封しづらい状況であればご自宅に持ち帰られてからでもいいですので、提出前に開封して内容のチェックをしてください。
診断書を作成していただく先生方は、ご多忙な中作成してくださることと、人間ですからケアレスミスのリスクは当然あります。