2019年10月13日

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「所得制限による支給停止」その①

ご依頼人から必ず質問されることは…

◆養護学校OB・OGの保護者の方からのご依頼で、裁定請求の代理人として関与させていただいている期間中、ほぼすべてのご依頼人から必ず質問される事項があります。

それは 「いくら以上所得があると年金をもらえなくなりますか?」

数回に分けてこのテーマを掘り下げてみたいと思います。

◆所得制限がある年金は?

まず、所得制限があるのは「20歳前の傷病による障害基礎年金」です。

国民年金加入義務が発生する20歳前に初診日がある場合に支給される年金です。

多くの養護学校卒業生はこの種類の年金を受給されていることと思います。

なぜ、この年金に所得制限があるのか?

まずは年金の本質から見る必要があります。

“年金は保険のひとつの類型です。”

公的年金の場合は、国が保険者で国民が被保険者となります。

保険の原理によれば、被保険者は保険者が定めた保険料を納付する義務があります。

皆様が加入する年金保険料を納付するのはこのためです。

しかし、基礎年金においては、この保険の原理が曲がる場面があります。

そのひとつの場面が、“20歳前の傷病による障害基礎年金”なのです。

保険料を納付しなくても受給できることから所得制限の仕組みがあるのです。

参考までに 厚生年金を規律する法律は厚生年金保険法に対して、国民年金を規律する法律は国民年金法です。

法律のネーミングを見て何か気づきませんか?

厚生年金には“保険”の文字があるのに対して、国民年金には“保険”の文字がありませんね。

なぜかというと、国民年金には保険の原理が適用されない20歳前の傷病による障害基礎年金のような無拠出の制度があるからなんです。

法律って緻密なものなんですね!

続きは次回

2019年10月12日

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「有期認定とは」

年金証書が届いた際、確認すべき箇所は… 

◆めでたく受給権取得!年金証書で注目する箇所は?

苦労の甲斐あって、年金証書が郵送されてきました。

ヤッター ~ ~ ~

あなたは最初に年金証書のどこを見ますか?

多くの方は、先ず認定された等級に目がいくことでしょう。

1級なのか、2級なのか、3級なのか。

何しろ認定等級で支給される金額が変わりますからね!

当然です。

等級の確認だけチェックされる方もおられると思いますが、等級以外にも必ずチェックしていただきたい項目があります。

そのひとつが、有期認定か永久認定なのかです。

◆どこを見れば確認できるか

年金証書の下部右側にローマ数字でⅢの枠があります。

枠のタイトルが、「障害基礎年金の障害状況」(障害厚生年金の場合は「障害基礎・障害厚生年金の障害状況」と書かれている箇所です。

この枠の3行目に「次回診断書提出年月」って書いてありますよね。

ここに年月の数字が入っていれば、有期認定ということです。

有期認定の場合は指定された時期(上記の「次回診断書提出年月」)に指定された書類(診断書)を提出し、障害状態が障害等級に該当しているかの再認定を受ける必要があります。

これってつまり、障害年金がストップしてしまったり、ひとつ軽い等級になってしまうリスクが潜んでいることを意味します。

 したがって、決して安易に対応してはいけません。

どのように対応すべきかは、また別の機会に!

2019年10月11日

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「更新時の診断書の有効期限」

とにかく有期認定の方の書類提出は忙しい‥

◆有期認定の方の更新時の日程に余裕ができたことをご存知ですか?

有期認定の方は、指定された時期に更新手続きが必要です。

20歳前の傷病による障害年金を受給されている方は、これまで書類提出月の前月の末頃に日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送付され、これを持って医療機関を受診して医師に作成を依頼し、提出月の末までに提出という短期間での対応で、忙しい思いをされてこられたことと思います。

これまでは、提出期限前1ヶ月以内の現症日の診断書が必要という運用でした。

しかし、この運用が変更になりました。

これからは、提出期限前3ヶ月以内の現症日の診断書でOKという取扱いになりました。

日本年金機構では、書類提出期限(更新年の誕生月の末日)の3ヶ月前に、障害状態確認届(診断書)を送付してきます。

3ヶ月あれば、余裕を持って計画的に手続が可能となることでしょう。

ただし、期間的な余裕があると、ついつい後回しにしてしまいがちになることがあります。

計画的に書類が提出できるよう準備していきましょう。